南砺市議会 2021-03-08 03月08日-02号
そこで置かないことができるとされた司書教諭が12学級以上で必要となり、2014年、平成26年には学校図書館法の中に置くよう努めなければならないとし、学校司書という職名が公認されました。学校司書の待遇や地位は不安定で、専門性の蓄積は困難です。また、その経費は地方交付税として措置されるため、その金額がそのまま学校図書館に使われるとは限りません。
そこで置かないことができるとされた司書教諭が12学級以上で必要となり、2014年、平成26年には学校図書館法の中に置くよう努めなければならないとし、学校司書という職名が公認されました。学校司書の待遇や地位は不安定で、専門性の蓄積は困難です。また、その経費は地方交付税として措置されるため、その金額がそのまま学校図書館に使われるとは限りません。
学校図書館法第6条では、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員、学校司書を置くよう努めなければならないとしています。 また、国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。 学校司書について質問します。
また、本町において学校司書は町立図書館職員が兼務しておりますが、学校司書とは別に町内全小中学校に学校図書館法に定める司書教諭講習を修了した専門的職務であります司書教諭を配置しているところであります。司書教諭につきましては、学校図書館法において学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、12学級以上の学校には必ず置かなければならないとされております。
こうした議論を受け、平成26年6月には学校図書館法が改正され、第6条第1項に、学校には司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するために、学校司書を置くよう努めなければならないと、学校司書配置の努力義務が課せられました。 文部科学省は、昨年10月に小学校、中学校の学校司書の配置状況の推移を報告しています。
初めに、学校図書館法改正の経緯について触れたいと思います。 1996年に教育に関する根本的な方向性を決める中教審が、「自ら学び・自ら考える子どもの育成」を挙げ、学校図書館の役割に言及しました。 学校図書館法改正は1997年に行われ、司書教諭の配置猶予を原則廃止し、2003年から発令するとしました。関連して、2001年には子どもの読書活動の推進に関する法律が制定されました。
改正学校図書館法や新学習指導要領においても、新しい教育の推進には、学校図書館の活用が重要とされ、学校図書館の整備・充実が求められています。 蔵書を簡易に相互貸借できるネットワークが構築されれば、教育現場での事務負担の軽減を含め、本や資料が何倍も有効活用できると考えます。さらに、「蔵書は本市の共有財産」との認識で取り組むことが必要と考えます。
ご承知のとおり、さきの国会で学校図書館法が改正されました。これまで学校図書館の司書、いわゆる学校司書については法律上の規定がなかったわけでありますけれども、今回の改正で「学校には、学校司書を置くように努めなければならない」とされまして、努力義務ではありますが、初めて法的に位置づけられたところであります。
去る6月20日、改正学校図書館法が成立し、学校司書が初めて法律上に位置づけられることになりました。また、学校司書の資格、養成及び研修についても法文に明記されたことは、今後の学校司書制度の確立の第一歩となるものであります。 ここで、ある司書の言葉を紹介いたします。 富山市は、司書配置から18年を迎え、司書がいるのは当たり前になりました。
学校図書館は、学校図書館法で「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、学校教育を充実することを目的とする」と記されております。そのため、学校図書館司書は、資料を収集、整理、保存し、児童生徒の学習活動及び教材として教師を援助することが大きな役割となっております。
国の学校図書館法の一部改正に伴い、学校図書館の職務に従事する専門職員を置くよう努めなければならないとしています。 魚津市小中学校の実態はどうなのか。この対応についてどうするのか。これらについて答えてください。 また、図書にかかわる魚津市の具体的な取り組みの一つである魚津市子ども読書活動推進計画が平成17年から24年まで実施されてきました。この事業成果と課題はどうなのか答えてください。
また、今国会において学校図書館法の一部を改正する法律案が現在審議中であり、この法案の骨子案によれば、今までは司書教諭の位置づけしか明文化されておりませんでしたが、学校図書館司書も位置づけされるとの仄聞もしておるところであります。 そこで、前県立図書館長である伊東新教育長の学校図書館司書に対する思いと滑川市での配置状況についての見解をお伺いしたいと思います。
学校図書館は、学校図書館法で、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、その目的は、学校の教育課程の展開に寄与するとともに児童・生徒の健全な教養を育成することとされ、学校に設けなければならないとされています。 学校図書館の利活用の意義としては、確かな学力の育成には言語活動や探究的な学習が必要であり、同時に読書活動を通じて児童・生徒の人間性を形成していくことが求められています。
学校図書館の資料を収集し子どもたちへの図書指導を充実させることは、学習効果を高めるうえでは有効な手段であると考えており、図書館司書の役割の重要性は十分認識しておりますが、まずは蔵書率向上に重点を置きながら各学校の取り組みを支援し、学校図書館法第5条の規定に基づいて配置している司書教諭をより一層活用して、子どもたちの読書活動を推進してまいりたいと考えております。
しかしながら、現時点においては、まず、先ほど言いました4校等を含めまして、蔵書率の向上に重点を置きながら各学校の取り組みを支援すること、及び学校図書館法第5条の規定に基づいて配置しております司書教諭をより一層活用して、子どもたちの読書活動を推進してまいりたいと考えております。
学校図書館法が平成9年の改正で、たしか15年からでしたかね、12学級以上の学校に司書教諭を配置するように改正されました。あわせてそのときに、11学級以下の小規模校への設置にも配慮するようにという国会の附帯決議がなされたわけであります。 当市では、結果的に15年度からだったでしょうか、小中学校に4名の司書の方が、時間限定ではありますけれども配置をされたというふうに思っております。
学校図書館法においては、12学級以上の学校に司書教諭を配置することが義務づけられており、司書教諭は、その資格を有する教員の中から任命されております。本市では、12学級以上の小学校35校と中学校17校すべてに司書教諭を配置しており、11学級以下の小・中学校においても、9校に配置しております。
1958年に制定された学校図書館法では、学校図書館の専門的職務をつかさどる司書教諭を置かねばならないと義務づけましたが、2003年、法の改正で12学級以上の学校に設置が義務づけられ、その後、司書に当たる資格を有し、実際に図書館の業務を行う職員を学校司書と呼称し、今日、図書の管理が行われているところであります。
学校図書館法第5条では、「図書館の専門的職務を司るため司書教諭を置かなければならない」と規定しています。さらに附則では、12学級以上の学校では司書教諭を置き、それ以下の規模の学校では司書教諭を置かないことができるとしています。市内小中学校の設置状況は、13校に司書教諭を配置しております。その内訳は、12学級以上の中学校2校、小学校4校、そして11学級以下の小学校の7校です。
学校図書館法第5条では、司書教諭を置かなければならないという規定はしておりますが、当分の間は置かないことができる旨の規定もありますが、司書教諭を置かれますか、お聞かせください。 どんな図書館でも、人がいなければ図書館サービスはできません。上市でも、もっともっと子どもたちが読書する可能性は大いにありますので、図書館や学校図書館等を利用されるようによろしくお願いいたします。
次に、学校図書館でありますが、これは学校図書館法によりまして自発的で創造性豊かな児童・生徒の育成を目指す奉仕及び指導機関であるとされておりまして、単に本のある部屋ということではなく、学習を支え、児童・生徒、教職員が利用して、豊かな心を育成する読書センター機能として位置づけられておるところであります。